ペレスが佐藤



自己破産申請の手順にしたがって、申請者は申し立ての書類を申請する人の住居地を管理する地方裁判所に差し出すということになります。

申し立てる人の申立書があったら地裁は破産申請の承認をしなければいけない要因があるかどうかなどといったことを審議することとなり判定の終わったとき申立人に返済不能な様態などの自己破産承認の要件が満たされていた場合は、破産申立の承認がもらえることになります。

とはいっても破産の許諾がなされてもそれだけだと返済義務が解消されたことにはならないのです。

続けて免責の決定を受ける必要があるのです。

免責は破産申立の手続きのときに清算が困難な債務に対して司法でその責任を消すことです。

※つまりは負債を無かったことにすることです。

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免責でも自己破産申請の認可の審理と似たように裁判所管轄で審理があって、審理の結果免責の判定がおり破産者は責任から解放されることになるので借金はゼロとなります、そして自動車ローンやクレジットカードが使用停止になることを別にすれば破産判定者の被る不便から放たれることになるのです。

注意ですが、免責不許可(返済を無かったことにはしない)の判定がされた場合返済および破産者が受けるデメリットは消えないことになることは避けられません。

免責システムは仕方のない理由で負債を抱えて、苦しんでいる人を救助する体制です。

ゆえに、資財を無いことにして破産申立の進行をしたり裁判所に対し不適切な書類を送るなど破産制度を不正使用する人間や賭けや買い物などの無駄遣いで借入を負ってしまった人に関しては、自己破産の認可手続きを消したり免責手続きが許されなくなります。

破産の法律では免責承認をもらうことが許されない事由をさきほど提示した例以外も数多く準備しておりその理由を免責の不許可事由といいます。